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知らないとヤバい?国保と社保の違いって?退職等による切り替え方法についても分かりやすく解説

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「国民健康保険と社会保険って何がどう違うの?」「退職してすぐに働かない場合の保険の切り替え手続きってどうすればいいの?」

難しそうで敬遠しがちな保険のあれこれ。

今では一つの企業に長く勤める終身雇用制は崩壊しつつあり、誰もが退職・転職を経験する可能性がありますよね。

この記事では、国民健康保険と社会保険(健康保険)の違いとそれぞれの保険への切り替え方法を解説します。

知っておいて損はないため、実際に自分がそういった状況になったときに慌てないよう理解を深めておきましょう。


社会保険制度について

国民健康保険と社会保険(健康保険)の違いを知る前に、まずは日本の社会保険制度について頭に入れておきましょう。

社会保険制度とは、病気やケガなどの様々なリスクに備えて生活を保障する公的保険のことです。

社会保険制度は下図のように5つに分類されます。

5つの社会保険制度

5つの制度のうち医療保険・介護保険・年金保険は、加入年齢に到達したすべての国民が必ず加入する強制加入を原則としています。雇用保険・労災保険は、まとめて労働保険と呼ばれることもあり、主に企業で働く従業員が加入します。

これらは国民が皆で保険料を負担し合い、実際にリスクに遭った人を支え、必要な給付を行う制度です。

この社会保険制度の中で、今回解説する国民健康保険・社会保険(健康保険)は「医療保険」に分類されます。


医療保険の全体像

では、医療保険にはどのような制度があるのでしょうか。

公的な医療保険の3つの制度

①健康保険・・・社会保険(社保)と呼ばれるもの
→企業の従業員・役員とその家族が加入

②国民健康保険・・・国保と呼ばれるもの
→農林水産業従事者・自営業者・無職者・学生などが加入

③後期高齢者医療制度
→75歳以上のもの・65歳以上の障がい者が加入

公的な医療保険には、主に会社員などが加入する「健康保険(社会保険)」、自営業者などが加入する「国民健康保険」、75歳以上の高齢者が加入する「後期高齢者医療制度」の3つの制度があります。

医療制度の加入は義務付けられているため、すべての国民が①~③のどれかに加入することとなります。


①健康保険とは?

健康保険は、保険に加入している人やその扶養家族の業務災害以外の傷病、出産・死亡に対して保険給付を行い、生活の安定に貢献することを目的とした公的医療保険です。一般的に社会保険(社保)と呼ばれるのがこの健康保険です。

病気やケガのときには少額の医療費で済んだり、出産時には一時金や手当金が受け取れたりします。国民健康保険に比べて手厚い給付があります。

②国民健康保険とは?

国民健康保険は、農林水産業従事者、自営業者や自由業者など健康保険に加入できない人の傷病・出産・死亡に対して一定の保険給付を行う公的医療保険です。

病気やケガの際の医療費負担、出産時の一時金などが受け取れます。

③後期高齢者医療制度とは?

後期高齢者医療制度とは、75歳以上のものもしくは65歳以上の障がい者が加入します。

それぞれの医療保険制度の概要がなんとなく分かったところで、国民健康保険と社会保険(健康保険)の違いについて説明していきます。


国民健康保険と社会保険(健康保険)の5つの違い

国保と社保の5つの違い

①運営者の違い
②加入対象者の違い
③扶養制度の違い
④保険料の違い
⑤給付内容の違い

国民健康保険と社会保険(健康保険)には大きく分けて5つの違いがあります。

一つずつ見ていきましょう!


①運営者の違い

【国民健康保険の運営者】

都道府県・市区町村が共同保険者となるもの/国民健康保険組合が運営するもの

【社会保険(健康保険)の運営者】

全国健康保険協会が運営する協会けんぽ/健康保険組合が運営する組合健保

→協会けんぽに加入するのは主に中小企業の役員・従業員
組合健保に加入するのは主に大企業の役員・従業員


②加入対象者の違い

【国民健康保険の加入対象】

農林水産業従事者/自営業者/自由業者/無職者/アルバイト・パート・派遣社員のうち社会保険に入れない者

【社会保険(健康保険)の加入対象】

会社員/アルバイト・パート・派遣社員のうち社会保険に入れる者

※アルバイト・パート・派遣社員のうち社会保険への加入は下の加入条件の要件を満たすかどうかによって異なります。

社会保険への加入条件

*適用事業所(法人の事業所、常時5人以上を使用する一定の事業を行う個人の事務所)の社長・役員・従業員
*1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者と比べて4分の3以上である者

【アルバイト・パート・派遣社員は次のすべての要件を満たす場合】
*1週間の所定労働時間が20時間以上であること

*同一の事業に継続して1年以上の使用が見込まれること
(要件引き下げにより2022年10月~1年以上の撤廃。2ヶ月超の雇用期間要件が適用となる)

*賃金月額が8万8,000円以上であること

*学生等でないこと

*従業員501人以上の企業(特定適用事業所)に使用されていること、または従業員500人以下の企業でも労使合意に基づき社会保険加入の申出をしていること
(要件引き下げにより2022年10月~は従業員101人以上の企業、2024年10月~は従業員51人以上の企業となる)


③扶養制度の違い

【国民健康保険の扶養制度】

扶養制度なし
→家族全員が加入し保険料を支払う

【社会保険(健康保険)の扶養制度】

扶養制度あり
→加入者のみが保険料を支払う、扶養者は支払わなくてよい

扶養者の範囲と要件

*保険に加入している人に生計を維持されていること
年収130万円未満、且つ同居の場合、保険加入者の年収の半分未満

*国内に居住していること


④保険料の違い

【国民健康保険の保険料】

全額自己負担
→前年の所得をもとに算出する

【社会保険(健康保険)の保険料】

事業主と加入者が半分ずつ負担(労使折半)
→現在の収入をもとに算出し給料より天引き


⑤給付内容の違い

健康保険の主な給付には傷病・出産・死亡に関するものがあり、国民健康保険と社会保険(健康保険)には給付内容に違いがあります。

給付内容の違い

上記の表のとおり、国民健康保険には「傷病手当金」「出産手当金」はありません。

社会保険(健康保険)の方が給付内容が充実しているといえますね!


退職後の医療保険の切り替え方法

医療制度の加入は義務付けられており、すべての国民が加入する必要があります。そのため、時と場合によって医療保険の切り替えが発生するケースがあります。

たとえば、会社員として働いていた方が退職しその翌日から働く場合には切り替え手続きは不要ですが、自営業者となる、専業主婦(主夫)となる、転職まで期間が空くためすぐには働かないなど、何らかの事由で社会保険(健康保険)の資格を喪失した場合には、医療保険の切り替え手続きが必要となります。

ここでは、その切り替え方法について説明します。

【退職後の医療保険の切り替え方法】

①社会保険(健康保険)の任意継続をする
②国民健康保険に加入する
③子や配偶者の社会保険(健康保険)の被扶養者となる

①社会保険(健康保険)の任意継続をする

社会保険(健康保険)は、退職(資格喪失)しても引き続き2年間に限り従来の健康保険に加入することができます。ただし保険料は全額自己負担となり、給付内容についても国民健康保険と同様に「傷病手当金」「出産手当金」は支給されません。

任意継続を行う条件は次の2つです。

【任意継続の条件】

①保険加入期間が資格喪失の前日まで継続して2か月以上であること
②資格喪失日から20日以内に申請をすること

②国民健康保険に加入する

居住地の市区町村役場へ行き、国民健康保険への加入手続きを行います。退職後14日以内に手続きをすることが推奨されています。

手続きには資格喪失したことが分かる書類(退職時に健康保険資格喪失証明書をもらう)と身分証明書が必要です。

任意継続にするか②国民健康保険に加入するかは、個人の所得や扶養家族の状況により異なりますが保険料の安い方を選ぶと良いです。

③子や配偶者の社会保険(健康保険)の扶養に入る

専業主婦(主夫)になるなど扶養者の範囲と要件に合致する場合には、扶養に入ることができます。


医療保険の切り替えは上記の3つの方法があります。ご自身の状況に合った手続きを行いましょう。

また、退職後に国民健康保険に加入し、その後転職先が決まり社会保険適用事業所へ入社した場合には、加入していた国民健康保険は脱退の手続きを忘れず行うようにしましょう。

まとめ

国民健康保険と社会保険(健康保険)には、様々な違いがあり、医療保険を切り替える際には手続きが必要であることを覚えておき、いざというときに慌てないようにしましょう。

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おとら

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